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  3. 時間外労働の上限規制2019年4月~【働き方改革】

2019/04/05

時間外労働の上限規制2019年4月~【働き方改革】

4月より昨年成立した働き方改革関連法のうち、時間外労働(残業)の上限規制や、年次有給休暇(年休)の年5日取得義務化などを盛り込んだ改正法が1日、施行されました。

改正ポイント!!

 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。
 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断
されます。
 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年
4月となります。

 

時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が
異なっている場合があるので注意が必要です。
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指す
と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基
準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のことを
いいます。

 

法律に違反してしまうとそうなるか。(以前の36協定と同じ)

36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超
えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。(6箇月以下の
懲役又は30万円以下の罰金)

 

法違反にならないよう努めましょう。

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厚生労働大臣許可番号:13-ユ-304037

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